カーシェアリングサービス会員規約

株式会社エバーグリーンモビリティ(以下、「当社」という。)は、この規約(以下、「本規約」という。)及び貸渡約款で定めるところにより、当社又は当社の運営するフランチャイズ加盟店(以下、両者を合わせて「当社ら」という。)が、当社当社ら所定の車両保管場所に保管されている貸渡用自動車(以下「シェアカー」という。)を会員に貸し渡し、会員がこれを借り受けるカーシェアリングサービスを運営するものとし、その名称を「カリチャオ!」(以下、「本サービス」という。)と称する。

第1章 総則

第1条 会員規約の概要及び適用対象等
  1. 本規約は、入会・退会にかかる諸手続、登録運転者の登録、利用料金の決済、会員及び登録運転者の資格・義務等に関する基本的事項を定めるものとする。
  2. 本規約は、本サービスの会員及び登録運転者に適用されるものとする。
  3. 当社らは、本規約の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない限度で特約に応ずることがあり、特約をした場合には当該特約が本規約に優先するものとする。

第2章 会員契約

第2条 会員
  1. 会員とは、本規約に基づいて本サービスへの入会申込手続を行い、当社当社らがこれを承認した者(自然人の他、法人も含む)をいう。
  2. 自然人の会員を「個人会員」、法人の会員を「法人会員」と称し、両者をあわせて「会員」と称する。
第3条 入会申込
  1. 入会を希望する者は、本規約及び貸渡約款の内容に同意の上、当社当社ら所定の入会申込書に所定の事項を記入する方法で、入会申込みを行うものとし、当社当社らは所定の審査を行い、入会を承諾した場合に会員番号を発行するものとする。
  2. 当社らは、入会申込の際、入会申込者に身分を証明する顔写真入りの書類(運転免許証、パスポート等)の提出を求めるものとし、入会申込者は当社当社らの求めに応じて同書類を提出するとともに、同書類の謄写を承諾するものとする。
  3. 前項の書類の提出は電磁的方法によることができ、入会申込者は当社当社らに提出した書類の電磁的記録が、原本を正確に謄写しているものであることを保証する。
  4. 入会申込者は、本サービスへの入会申込みにあたり、本サービスが当社らの認める者に対してシェアカーを貸渡すことによって開始するサービスであり、本サービスの提供を受けるにあたっては、当社らとの間で会員契約を締結する必要があることについて了承するものとする。
第4条 入会の資格
当社らは、入会申込者が以下のいずれかに該当する場合、入会申込を承認しないものとする。
  1. 未成年者であり、その親権者の同意が得られないとき
  2. 入会申込の際に申告した情報に、虚偽、誤記又は記入漏れがあったとき
  3. 入会申込の際に決済手段として当該入会申込者が申告したクレジットカードが以下のいずれかに該当するとき
    • クレジットカード会社からクレジットカードが無効とされているとき
    • クレジットカード会社から利用が停止されているとき(利用限度額の超過を含むが、それに限らないものとする)
    • 当社らが承認していないクレジットカード会社のクレジットカードであったとき
    • 入会申込者本人の名義でないクレジットカードであったとき
  4. 個人会員となろうとする者が、暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的勢力に属している者とであると認められるとき
  5. 法人会員となろうとする法人の役員又は従業員が反社会的勢力に属している者とであると認められるとき
  6. 過去に、本規約、貸渡約款ないし当社当社らとの契約に違反したことがあるとき
  7. 過去に、他社の提供するカーシェアリングサービスにおいて会員資格を取り消されたことがあるとき
  8. その他当社当社らが会員として不適格と判断したとき
第5条 登録運転者の届出と登録
  1. 会員は、自らを含めシェアカーを利用する運転者を登録運転者(以下、「登録運転者」という。)として当社当社らに届け出なければならず、登録運転者として登録されていない者は会員であってもシェアカーを運転することができないものとする。
  2. 当社らは、通達「貸渡人を自動車の使用者として行う自家用自動車の貸渡し(レンタカー)の取り扱いについて」(国自旅286号平成18年3月30日)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)に運転者の氏名、住所、運転免許の種類ならびに運転免許証の番号を記載する義務、及び運転者の運転免許証の写しを添付する義務を負っているため、会員の届け出た登録運転者になろうとする者全員について、運転免許証その他身分を証明する書類(以下、「運転免許証等」という。)の提出を求めるものとし、会員は当社当社らの求めに応じ、運転免許証その他身分証明書を提出するとともに、その謄写を承諾するものとする。
  3. 前項の書類の提出は電磁的方法によることができ、会員は当社当社らに提出した書類の電磁的記録が、原本を正確に謄写していることを保証する。ただし、会員は、当社当社らが求めた場合、直ちに登録運転者の運転免許証等の原本の提示に応じるものとする。
  4. 会員は、当社当社ら所定の申込システムに、登録運転者として登録する者の氏名、住所、携帯電話番号、メールアドレスその他所定の事項を入力して登録運転者を届け出るものとし、当社当社らはこの届出を受けて所定の審査を行い、これを承認した場合に、会員に対し登録運転者数に対応する登録運転者番号を発行するものとする。なお、登録運転者番号の発行は登録運転者1名に対し1つに限る。
  5. 会員は、登録運転者にかかる運転免許証等の提出及び前項の届出事項の届出に際し、当該登録運転者の個人情報が当社当社らに通知されることにつき、登録運転者から承諾を得ておかねばならない。
  6. 会員は、本規約に定めるシェアカー利用者の義務について、登録運転者にこれを遵守させるとともに、登録運転者の一切の行為について連帯して責任を負うものとする。
第6条 会員及び登録運転者情報の変更
  1. 会員は、会員情報、登録運転者の運転免許証等の記載事項及び前条第4項の届出事項に変更を生じた場合、直ちに当社当社らに変更内容を通知するものとする。
  2. 会員は、変更された登録運転者の個人情報が当社当社らに通知されることにつき、登録運転者から承諾を得ておかねばならない。
  3. 第1項の変更通知の懈怠、遅延、又は不備により、当社当社らからの連絡、通知、請求等が会員に到達しない、又は延着した場合、会員又は登録運転者に不利益が生じても、当社当社らは一切の責任を負わないものとする。
第7条 会員番号及び登録運転者番号並びにパスワードの管理
  1. 会員は、会員番号及び登録運転者番号並びにそのパスワードを善良なる管理者の注意義務をもって管理・使用するものとし、第三者に使用させ、又は貸与してはならない。
  2. 会員は、会員番号又は登録運転者番号又はそのパスワードについて第三者に使用されていることを知った場合、直ちに当社当社らにその旨を報告するものとする。なお、会員は、当該報告の懈怠・遅延により生じた損害を賠償するものとする。
  3. 会員は当社当社らが会員及び登録運転者に対して本人確認を実施する場合、これに協力するものとする。
  4. 当社らは、次のいずれかに該当する場合、当該会員又は登録運転者の承認を得ることなく、付与した会員番号及び登録運転者番号の効力を停止することができる。
    1. 電話、電子メール等により、会員又は登録運転者に連絡したにもかかわらず、連絡が届かない又は反応がない場合
    2. 第三者が会員番号又は登録運転者番号を不正に使用しているとき又はその恐れがあると当社当社らが判断した場合
    3. その他当社当社らが緊急に会員番号及び登録運転者番号の効力を停止する必要があると判断した場合
  5. 前項に基づく停止措置により会員及び登録運転者が損害を被った場合でも、当社当社らは何らの責任も負わないものとする。
第8条 シェアカーの予約と貸渡し
会員は、登録運転者が登録された後、貸渡約款に定めるところにより、シェアカーの予約と貸渡しを受けることができる。
第9条 利用料金とその変更手続
  1. 本サービス利用にかかる料金(会員契約にかかる料金のほか、貸渡契約にかかる料金を含む)は別途当社当社らが定める料金表によるものとする。
  2. 会員は、本規約及び貸渡約款に基づく金銭債務に課せられる消費税(地方消費税を含む。)を当社当社らに支払うものとする。
  3. 当社らは料金表の変更を随時必要に応じて行えるものとし、料金表の内容を変更するときは、変更日の14日前までに、本規約に定める方法により会員に通知するものとし、会員が当該変更日までに会員契約を終了させない場合、当該変更に同意したものとみなす。
第10条 利用料金の決済
  1. 個人会員は、本サービスの利用に伴う利用料金その他当社当社らに対して負う債務について、当社当社らに届け出たクレジットカードにより決済するものとする。
  2. 法人会員は、本サービスの利用に伴う利用料金その他当社当社らに対して負う債務について、指定口座振替又は会員である法人の代表者名義のカード決済により決済するものとする。
  3. 当社らは、毎月末日に、当月において発生した利用料金を含む会員が当社当社らに支払うべき一切の債務を集計するものとする。
    ただし、当社当社らが会員契約の解除、第12条1項に基づく会員資格等の登録取消し、サービ利用停止措置をとった場合、直ちに会員の当社当社らに対する全債務を集計し、請求することができるものとする。
  4. 本規約に定めるところにより、本サービスの提供の中断、利用の停止がなされた場合でも、会員は固定料金の支払いを免れることはできないものとする。
  5. 利用料金の決済をめぐり、会員とクレジットカード会社又は金融機関との間で争いが生じた場合、会員は自己の責任と費用によりこれを解決するものとし、当社当社らには一切の迷惑をかけないものとする。
  6. 会員は、当社当社らが金融機関又はクレジットカード会社から所定の額の支払いを受けられなかった場合、直ちに不足額を当社当社らに支払うものとする。
第11条 退会
  1. 会員は、当社当社らの定める退会手続を行うことにより、いつでも退会することができる。
  2. 会員は、退会するときは、退会を希望する月の20日(当該日が金融機関の営業日でない場合は、前営業日)までに当社当社らの定める方法により申し出るものとし、当社当社らはその月の末日をもって退会とし、会員契約を終了させるものとする。
  3. 会員は、固定料金及び退会日までに生じた利用料金等の一切の債務を当社当社らに支払うものとする。
第12条 会員資格等の取消し、一時利用停止
  1. 会員又は登録運転者が、以下に定めるいずれかの事由に該当する場合、当社当社らは会員又は登録運転者に対し何らの通知催告を要せず、会員資格を取消して会員契約を解除し、又は登録運転者の登録を取消し、又は会員契約を解除することなく会員又は登録運転者に対し、当社当社らが必要と認める期間、本サービスの提供を停止することができる。
    これらの場合、当社当社らは同時に何らの通知催告を要せず、シェアカーの貸渡契約を解除(予約の取消を含む。)することができるものとし、シェアカーの貸渡契約を解除された会員は、直ちにシェアカーを当社当社らに返還するものとする。
    1. 本規約又は貸渡約款に違反したとき。
    2. 入会金、固定料金、利用料金、その他の費用の支払いを怠ったとき。
    3. 当社らへの虚偽の申告、本規約に定める報告の懈怠、遅延があったとき。
    4. 第4条(入会資格)に定める事由に該当するとき。
    5. 反社会的勢力に自己の名義を使用させていたとき。
    6. 脅迫的な言動もしくは暴力行為を行ったとき。
    7. 自ら又は第三者を利用して、偽計もしくは威力を用いて当社当社らの業務を妨害し、又は信用を棄損する行為を行ったとき。
    8. 会員の指定したクレジットカード、又は金融機関の指定口座の利用が停止させられたとき。
    9. 自ら振り出しもしくは引き受けた手形又は小切手につき不渡処分を受けたとき。
    10. 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算開始の申立てがなされたとき。
    11. 仮差押、仮処分、強制執行もしくは担保権の実行の申立又は租税滞納処分を受けたとき。
    12. 解散(合併による場合を除く。)し、又は事実上その営業を停止したとき。
    13. 行為能力又は権利能力を喪失したとき。
    14. 他の会員又は登録運転者などに著しい迷惑をかけたとき。
    15. 本サービス又は当社当社らのレンタカー利用に際し、複数回の事故を起こしたとき、又は重大な事故を起こしたとき。
    16. 当社ら以外のカーシェアリングサービス又はレンタカー利用に際し、複数回の事故歴又は重大な事故歴を有しているとき。
    17. 会員情報又は登録運転者情報に変更があり、その変更により本サービス提供に支障があると当社当社らが判断したとき。
    18. その他、本サービスの利用の継続が不適当であると当社当社らが認めたとき。
  2. 前項の場合、会員は、当然に当社当社らに対する一切の債務について期限の利益を失い、直ちに全ての債務を一括して弁済しなければならないものとする。
第13条 会員契約終了時の扱い
  1. 会員契約が終了した場合、理由の如何にかかわらず、会員の保有するすべての登録運転者番号は失効するものとする。
  2. 会員契約が終了した場合、理由の如何にかかわらず、当社当社らは会員に対し、入会金、退会月の固定料金、本サービスの利用料金及びその他既払いの費用を返還しないものとする。

第3章 雑則

第14条 個人情報の取り扱い
個人情報の取り扱い、利用目的等については、当社当社らが別途定める個人情報取扱規程によるものとする。
  1. 当社らは、次のいずれかの事由が生じた場合、会員に対する事前の通知なしに一時的に本サービスを中止することができる。
    1. シェアカー、通信設備、システム、ソフトウェア等の保守を緊急に行う必要があると当社当社らが判断した場合
    2. 天災地変(火災、地震、噴火、洪水、津波)、停電、通信障害、システム障害が発生した場合
    3. 戦争、変乱、暴動、騒乱、労働争議等が発生した場合
    4. その他、当社当社らが運用上、技術上、本サービスの一時的な中断が必要と判断した場合
  2. 前項各号に該当する事由により、本サービスの提供の遅延、中止等が発生し、これにより会員又は登録運転者が損害を被った場合でも、当社当社らは責任を負わないものとする。
第16条 会員への連絡、告知
  1. 本サービスに関する会員及び登録運転者への連絡等は、当社当社らのホームページに掲載し、又は会員が当社当社らに届け出た住所、電話番号、電子メールアドレスに対して行う。
  2. 当社らが、届出住所宛に郵便物を発送した場合、当該郵便物は通常到達すべき日時に届出住所に到達したものとみなす。
第17条 電磁的方法による意思表示
  1. 当社らは、入会申込、登録運転者の登録・変更、退会その他の手続の全部又は一部について、書面の提出による方法に代えて、オンライン又は当社当社らに届け出た電子メールアドレスを用いた方法(以下、「電磁的方法」という。)による意思表示を認めることができる。
  2. 当社らは、会員番号及びパスワードが入力してなされた電磁的方法による意思表示について会員本人の意思表示とみなすことができる。
第18条 規約の変更
  1. 当社らは、会員の事前の承諾なく、本規約及び貸渡約款を変更することができる。
  2. 本規約及び貸渡約款の変更は、変更内容を当社当社らホームページに掲載する方法で会員に告知するものとする。
  3. 本規約及び貸渡約款の変更の効力は、当社当社らホームページに掲載した日の翌日又は当社当社らが個別に指定する日から効力を生ずるものとする。
第19条 遅延損害金
  1. 会員は、利用料金その他の債務について支払期日を過ぎてもなお履行しない場合、支払期日の翌日から支払日まで年14.6%の割合(1年を365日とする日割計算による)で計算した額を遅延損害金として支払うものとする。
  2. 前項の支払に必要な振込手数料その他の費用は、全て会員の負担とする。
第20条 相殺
当社らは、本規約及び貸渡約款に基づき会員に金銭債務を負担するときは、会員が当社当社らに負担する金銭債務といつでも相殺することができるものとする。
第21条 準拠法
本サービスにかかる権利義務について紛争が生じた場合の準拠法は日本法とする。
第22条 管轄裁判所
本サービスにかかる権利義務について紛争が生じたときは、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所のみを第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

本規約は、平成29年11月1日から施行する。